支部規約

特定非営利活動法人日本システム監査人協会 近畿支部規約
平成20年1月18日制定

第1章 総 則

(本規約の目的)
第1条 この規約は、特定非営利活動法人日本システム監査人協会支部設立運営規定(以下、支部設立運営規定という。)に基づき設立された特定非営利活動法人日本システム監査人協会 近畿支部(以下、この支部という。)の運営について定める。

(目的及び事業)
第2条 この支部は、特定非営利活動法人日本システム監査人協会定款(以下、定款という。)に規定された目的のもと、近畿地区において事業を行うものとする。

第2章 会 員

(種別)
第3条 この支部は、支部設立運営規定第8条に基づいた会員により構成する。
2 但し、特定非営利活動法人日本システム監査人協会の正会員の内、近畿地区での活動を希望する者も支部会員とすることができる。

第3章 役 員 等

(種別及び定数)
第4条 この支部に、次の役員を置く。
(1) 支部理事 3~5人
(2) 支部担当役員 1~10人
(3) 支部監事 1人以上
(4) 支部参与 若干名
2 支部理事のうち1人を支部長とし、支部理事及び支部担当役員の中から2人以内を副支部長とする。
3 この支部に第7条に規定するサポーターを置く。

(選任等)
第5条 支部理事は、定款第14条に基づく理事として選任された者でなければならない。
ただし、支部総会が定款第21条に基づく総会の開催以前の場合は、立候補予定者も支部理事として選任することも可能とする。しかしながら、定款第21条に基づく総会において選任されなかった場合は、支部理事としての選任を無効とする。
2 必要に応じ、定款第21条に基づき本部で選任された理事の内、近畿に住所又は勤務地がある者を支部理事とすることができる。
3 支部理事及び支部担当役員、支部監事は、サポーター会議にて推薦し、支部総会において選任する。
4 支部長は、支部理事の互選とし、副支部長は支部長が指名し、支部総会で承認を受ける。
5 支部理事のうち1人を会計担当とする。
6 支部担当役員は、運営・サービスグループ/研究プロジェクトの主査、副主査とする。
7 支部参与は、支部長、副支部長等の役員経験者で、支部長が推薦し、役員会の承認を得て委嘱し、総会において報告する。

(職務)
第6条 支部長は、この支部を代表し、その業務を総理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、支部長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 支部理事及び支部担当役員は、支部の業務を執行する。
4 支部監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 支部理事及び支部担当役員の職務執行の状況を監査すること
(2) この支部の財産の状況を監査すること
(3)前2項の規定による監査の結果、この支部の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを支部総会又は支部長に報告すること
(4)前項の報告をするために必要がある場合には、支部総会を招集すること
(5)支部理事及び支部担当役員の業務執行の状況又はこの支部の財産の状況について、支部理事に意見を述べること
5 支部参与は、役員会にオブザーバーとして出席し、業務の執行について意見を述べるものとする。

(サポーター)
第7条 この支部に5~30名のサポーターを置く。
2 サポーターは、運営・サービスグループ/研究プロジェクトに所属する支部会員の中から支部理事の推薦により、役員会の承認を得て委嘱する。
3 サポーターは、役員を補佐するものとする。また、役員会に意見具申することができる。
4 サポーターは第5条第3項に基づく役員の推薦を行うことができる。

(任務等)
第8条 役員及びサポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員及びサポーターの任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において役員及びサポーター後任が選任されていないときは、その任期を、任期の末日後最初の支部総会が終了するまで伸長する。

(欠員補充)
第9条 役員及びサポーターの内、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第10条 役員及びサポーターが次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2)があったとき
2 前項の規定により役員及びサポーターを解任しようとする場合は、議決の前に当該役員等に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会 議

(会議の種類)
第11条 この支部の会議は、支部総会、役員会、及びサポーター会議の3種とする。
2 支部総会は、通常支部総会及び臨時支部総会とする。

(支部総会の構成)
第12条 支部総会は、支部会員をもって構成する。

(支部総会の権能)
第13条 支部総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他、運営に関する重要事項

(支部総会の開催)
第14条 支部総会は毎年、開催する。
2 臨時支部総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)支部会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)支部監事が第6条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき

(支部総会の招集)
第15条 支部総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、支部長が招集する。
2 支部長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 支部総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(支部総会の議長)
第16条 支部総会の議長は、その支部総会に出席した支部会員の中から選出する。

(支部総会の議決)
第17条 支部総会における議決事項は、第15 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 支部総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した支部会員(委任状を含む)の過半数をもって決する。

(支部総会での表決権等)
第18条 各支部会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により支部総会に出席できない会員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって表決し、又は他の支部会員を代理人として表決権を委任することができる。
3 前項の規定により表決した支部会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(支部総会の議事録)
第19条 支部総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(役員会の構成)
第20条 役員会は、支部理事、支部担当役員、及び支部監事をもって構成する。

(役員会の権能)
第21条 役員会は、この規約に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1)支部総会に付議すべき事項のうち、役員選任議案以外の付議事項
(2)支部総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他支部総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(役員会の開催)
第22条 役員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)支部長が必要と認めたとき
(2)支部理事及び支部担当役員総数の3分の1以上から役員会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき

(役員会の招集)
第23条 役員会は、支部長が招集する。
2 支部長は、前条第2号の場合には、その日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 内容の軽微なものについては、メールによる持ち回り開催も可能とする。

(役員会の議長)
第24条 役員会の議長は、支部長がこれにあたる。

(役員会の議決)
第25条役員会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項にかかわらず、支部長若しくは複数の支部理事支部担当役員の要求により提案のあった事項を加えることができる。
3 役員会の議事は、出席支部理事及び支部担当役員(委任状を含む)の過半数をもって決する。
4 重要事項の議決においては、必要に応じて、支部長はサポーターの意見を聴取し、役員会はこの意見を尊重しなければならない。

(役員会での表決権等)
第26条 各支部理事及び支部担当役員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない支部理事及び支部担当役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した支部理事及び支部担当役員は、出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する支部理事及び支部担当役員は、その議事の議決に加わることができない。

(役員会の議事録)
第27条 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(サポーター会議の構成)
第28条 サポーター会議は、支部理事及び支部担当役員、支部参与とサポーターにより構成される。

(サポーター会議の権能)
第29条 サポーター会議は、支部運営方針の検討を行い、支部長に報告する。
2 サポーター会議は、支部総会に提出する役員選任議案を決定する。

(サポーター会議の開催)
第30条 サポーター会議は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 支部長が必要と認めたとき
(2) サポーター会議構成員の3分の1以上からサポーター会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき

(サポーター会議の招集)
第31条 サポーター会議は、年に1回以上開催し、支部長がこれを招集する。
2 役員選任議案を決定するサポーター会議については、支部総会の15日前までに招集通知を発し、10日前までに開催しなければならない。
3 支部長は、前項のサポーター会議に先立って、全支部会員を対象に役員への立候補の有無を確認しなければならない。
4 支部長は、前条第2号の場合には、その日から10日以内にサポーター会議を招集しなければならない。
5 サポーター会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(サポーター会議の議長)
第32条 サポーター会議の議長は、支部長がこれにあたる。

(サポーター会議の議決)
第33条 サポーター会議における議決事項は、第31条第5項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項にかかわらず、サポーター会議構成員の要求により提案のあった事項を加えることができる。
3 サポーター会議の議事は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。

(サポーター会議の表決権等)
第34条 出席者の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のためサポーター会議に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した者は、出席したものとみなす。
4 サポーター会議の議決について、特別の利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。

(サポーター会議の議事録)
第35条 サポーター会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

第5章 運営・サービスグループ、研究プロジェクト

(運営G/PJの設置)
第36条 特定の運営や研究テーマの推進のため、運営・サービスグループや研究プロジェクト(以下、運営G/PJという。)を設置することができる。

(運営G/PJの構成)
第37条 運営G/PJは複数の支部会員により役員会に申請し、役員会において設置を決定する。
2 運営G/PJは、その運営を主管する主査を置かなければならない。また、副主査を置くことができる。
3 運営G/PJは、支部会員により構成する。
4 運営G/PJの主査は、役員会に進捗状況を報告しなければならない。
5 運営G/PJについて、役員会が適切でないと判断した時は、廃止を決定する。
6 運営G/PJの活動上で作成した成果物及び活動内容は、合理的理由がない限り、すべて近畿支部会員に報告しなければならない。

第6章 資 産

(管理)
第38条この支部の資産は、定款に基づき管理する。

第7章 会 計

(会計の原則)
第39条この支部の会計は、定款に基づき管理する。

第8章 支部規約の変更、廃止

(支部規約の変更)
第40条この支部の規約を変更しようとするときは、総会に出席した支部会員(委任状を含む)の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

第9章 支部の廃止

(支部の廃止)
第41条この支部は、支部設立運営規定第6条に基づき廃止するものとする。

第10章 雑 則

(細則)
第42条この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て支部長がこれを定める。

(付則)
平成 21 年2 月21 日一部改正
(付則)
平成 22 年1 月15 日一部改正
(付則)
平成 23 年1 月21 日一部改正
(付則)
平成 26 年1 月17 日一部改正

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